特定調停のよくある疑問をQ&A形式で回答!
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特定調停のQ&A
- 家族で内緒にできる?
- 取り立ては止まる?
- ブラックリストにのるの?
- 借金は必ず減額できる?
- 借金の理由がギャンブルの場合でもできる?
- 連帯保証人に迷惑はかかる?
- 一部のローンを除いて特定調停はできる?
- 申立てから解決までの期間はどれくらいかかる?
- 返済期間はどれくらい?
- 特定調停は本人だけでできる?
- 特定調停が成立しなかった場合はどうなる?
- 特定調停と任意整理の違い
- 調停調書とは?
- どこで申立てすれば?
- 強制執行を止めることができる?
- 過払い金は取り戻せる?
- 特定調停が成立後に支払いが延滞した場合
- 1. 家族で内緒にできる?
- 基本的にできます。
特定調停を申立てをしても裁判所から家族に連絡をすることはありません。しかし本人宛には電話や郵便物が届きますのでバレてしまう可能性はあるでしょう。そこで連絡先を携帯電話にしたり、郵便物は郵便局留め扱いにしてもらうようにできればバレる確率は少なくなります。 - 2. 特定調停をすると取り立ては止まる?
- 止まります。
特定調停を申立てると受理票が交付されます。これを全ての金融業者に送付すると取り立てを止めることができます。これは金融庁ガイドラインで規定されており、これに違反して取り立てを行うと罰則が科せられます。 - 3. ブラックリストにのるの?
- 載ります。
特定調停は金融業者にとっては事故扱いとなるため、信用情報機関に5年間の事故登録を載せます。この期間はローンやクレジットカードの取得は極めて難しくなります。ブラックリストに載ったからといって銀行の口座が開けないことはないので安心してください。 - 4. 借金は必ず減額できる?
- ほとんどの減額できます。
取引期間が長ければ長いほど減額されます。目安としては返しては借りるの天井張り付きの場合は27%の金利で1年で約10%の減額が見込めます。もし5年なら50〜70%の減額となる場合があります。 - 5. 借金の理由がギャンブルの場合でもできる?
- できます。
自己破産の場合はギャンブルや浪費の借金は免責不許可事由に規定されていますが、特定調停の場合はどのような理由でも問われません。 - 6. 連帯保証人に迷惑はかかる?
- かかります。
特定調停をした場合は連帯保証人に請求されます。特定調停の場合は整理したい業者を選べますので、連帯保証人がついている金融業者を除くことが迷惑を掛けない方法の一つでしょう。または事前に保証人に事情を説明し、保証人も一緒に特定調停を取る方法もあります。 - 7. 一部のローンを除いて特定調停はできる?
- できます。
保証人がいる借り入れがあり、保証人に迷惑を掛けたくない場合や車のローンを支払い中で車を手放すことを避けたい場合は、その金融業者を特定調停の対象から除外することができます。 - 8. 申立てから解決までの期間はどれくらいかかる?
- 2〜4ヶ月程度です。
金融業者の数や裁判所の込み具合にもよりますが、2〜4ヶ月程度が目安です。自己破産や個人再生と違いスピーディーな債務整理方法といえます。 - 9. 返済期間はどれくらい?
- 3年間が目安です。
特定調停における返済期間は一般的に3年間(36回)で分割して返済します。金融業者によっては5年までの分割和解に応じるケースもあります。 - 10. 特定調停は本人だけでできる?
- できます。それが大きなメリットです。
特定調停は調停委員が債権者と交渉しますし、申立て書類の作成も簡単ですので、本人ができる債務整理としてのメリットがあります。また費用も極めて安く効果も任意整理並みです。 - 11. 特定調停が成立しなかった場合はどうなる?
- 他の方法を取ります。
特定調停といっても、話し合いによる解決方法ですので合意が得られない理由で調停が成立せずに終わってしまうこともあります。こうなると取り立てが開始され、依然と同じ返済額で返済する必要があります。対応方法としては専門家に依頼して任意整理を取るなど他の方法を取る必要がでるでしょう。 - 12. 特定調停と任意整理の違い
- 手間と安心感の問題です。
特定調停も任意整理も基本的には話し合いで解決する債務整理です。減額方法も利息制限法に基づいて引き直し計算をすることも同じです。わかりやすく言えば裁判所を通じた任意整理が特定調停といえます。唯一の違いは過払い金が発生していた場合は特定調停の場合は請求できないことです。専門家に依頼する任意整理の場合は過払い金の返還も主張してくれます。 - 13. 調停調書とは?
- 強制執行特約付き和解契約書のようなものです。
特定調停では双方が納得の上に合意が得られると、合意内容を記載した調停調書を作成します。これは裁判で判決が出たものと同等の効力があるため、この内容に記載している返済を守らない場合には裁判をせずに強制執行することができます。要するに返済が遅れると給料が差し押さえられるということです。 - 14. どこで申立てすれば?
- 簡易裁判所です。
契約している金融業者の支店を管轄する簡易裁判所となります。各金融業者ごとに申立書を作成する必要があるため一つの裁判所にまとめて申立てすることが可能です。 - 15. 強制執行を止めることができる?
- 止められます。
特定調停が終了するまでの間、強制執行の手続きをされた場合は申立人が強制執行の停止を裁判所にお願いすることができます。裁判所は事件を特定調停によって解決することが相当であり、強制執行が特定調停手続きの妨げとなる場合は、強制執行の停止を命じることができます。通常、強制執行の停止させるためには担保としてお金が必要ですが、特定調停による強制執行の停止は担保となるお金が不要で強制執行が停止される場合があります。 - 16. 過払い金は取り戻せる?
- 特定調停では難しい
もし過払い金が発生している場合、特定調停の手続きでは過払い金の返還はできません。特定調停は双方の合意できなければ成立しないため過払い金の返還をする場合は調停成立後に過払い金返還訴訟を行う必要があります。個人での訴訟は一般的ではありませんので、専門家と相談することが無難です。 - 17. 特定調停が成立後に支払いが延滞した場合
- 2回以上延滞した場合は強制執行される恐れがります。
調停成立後に返済が遅れた場合は強制執行される可能性があります。詳しくは調停調書に記載されているはずですが、多くは2回以上の延滞で強制執行するということを条件としています。ですので、特定調停を行う上で返済プランが現実的ではない場合は自己破産も視野に検討に入れる必要があるでしょう。