特定調停の流れを9つに分けて解説
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特定調停の流れ
| 1 | 簡易裁判所に書類を取りに行く |
特定調停を申立てるための必要書類をもらいに行きます。 |
| 2 | 申立て書を記入・添付書類の用意 |
キャッシング会社の契約書、取引明細書、給料明細などを準備します。裁判所でもらった申立て書類に必要事項を記入します。 |
| 3 | 簡易裁判所で申立て |
裁判所で印紙と郵券を購入し必要書類を添えて申立てを行います。受理されると受理票をもらえますのでコピーを取りキャッシング会社に郵送・電話をします。これにより督促・取立は止まります。(特定調停を申立て後の督促・取立は禁止されています) |
| 4 | 第一回調停期日 |
特定調停申立てから1〜3週間後に裁判所から呼び出しの通知が届きます。通知書に記載されている日時が第一回調停日ですので必ず裁判所に行きます。この日は調停委員と本人で現在の借金の状況などを1時間程度、打ち合わせします。 |
| 5 | 第二回調停期日 |
第一回調停日に業者から入手した取引経過の明細をもとに、利息制限法による引き直し計算します。更に確定した債務額をもとに、本人と相談しながら毎月の返済額や返済期間を決め調停条項案を作成します。(第一回調停でここまでの話をするケースもあります) |
| 6 | 第三回調停期日 |
これから調停委員とキャッシング会社と3者で話し合いをします。基本的に調停委員がリードしますので安心してください。話し合いの時間は1社につき1時間程度で1日で3〜4社が目安となります。ですので借り入れ業者が多い場合はこの調停が数回に及びます。 |
| 7 | 調停成立 |
特定調停で話し合った1週間後に、調停調書が郵送されてきます。内容は返済総額、毎月の返済額、返済日、返済回数です。 |
| 8 | 返済スタート |
調停調書に定められた返済プランに従って、新たな返済がスタートします。 |