特定調停のメリットとデメリットの説明
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特定調停のメリット
- (1)取立てがストップする
- 特定調停を裁判所で申立てし受理票が金融業者に届くと、貸金業者はあなた(債務者)に対して取り立てできなくなります。これに違反して取り立てを行うと処罰されます。取り立てが止まりますので平穏な生活になるかと思います。
- (2)返済がストップする
- 特定調停を裁判所で申立て後は、調停が終了するまでの期間は返済をする必要がなくなります。この期間は3〜4ヶ月程度ですので、今まで返済していたお金は生活資金に充てられますので、安定した生活に戻すことが可能になるかと思います。
- (3)借金総額が減額される
- 利息制限法を超えた利息を支払っていた場合、引き直し計算をして借金の総額を減らすことが可能となります。ここが特定調停の大きなポイントのところで、借金総額の圧縮されますので、毎月の返済額を減らすことが可能ということになります。
- (4)費用が格段に安くすむ
- 費用が1社につき1000円程度と、他の債務整理と比較して格段に安く利用することができる。
- (5)一部の債権者を除外できる
- 自己破産や個人再生などの公的な整理方法でないために、一部の債権者を整理対象から外すことができます。例えば保証人がいる借り入れであり、保証人に迷惑を掛けたくない場合や車をローンを支払い中で車を手放すことを避けたい場合は整理対象から除外すれば、そのリスクが無くなります。
- (6)今後の利息が免除される
- 特定調停では一般的に今後の利息は免除となります。これにより特定調停による借金減額との相乗効果により、返済期間の大幅な短縮と毎月の返済額の負担を大幅に軽減することが可能となります。
- (7)借金の理由は問われない
- 自己破産の場合はギャンブルや浪費の借金は免責不許可事由に規定されていますが、特定調停の場合はいかなる借金理由でも問題ありません。
- (8)取引明細開示をやりやすい
- 特定調停では金融会社が取引明細をの資料を提出しない場合、調停委員会が提出命令を出すことができます。正当な理由も無く提出しない業者には10万円以下の科料の制裁が加えられます。
特定調停のデメリット
- (1)毎月の返済に遅れると一括返済
- 自己破産と違って返済自体を免除する整理方法ではないため、整理案が確定後してから毎月の支払いをする必要があります。大抵の場合は2回以上延滞すると一括返済+延滞利息のペナルティがあるので、整理して毎月返済していける金額か吟味する必要があります。
- (2)債務名義がとられてしまう
- 特定調停が成立すると調停調書というものを作成します。これは債務名義といって返済が遅れた場合に強制執行できる効果があります。通常、強制執行とは裁判所による支払い督促や訴訟をしなければできませんが、調停調書さえあれば訴訟せずに強制執行ができます。
- (3)信用情報に事故登録(ブラック)される
- 特定調停を行うと金融会社が加盟する信用情報機関に事故者として5年間記録が残ります。この5年間はローンなど融資を受けることが大変困難となります。借金の整理ですので、この期間は借金が出来ないことは生活設計を行う上でデメリットではなくメリットと捉えることが出来ればベストです。