特定調停とは何か?ポイントを押さえて解説。
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特定調停の基本的なコト
- 今後の借金について裁判所で話し合う=特定調停
- 特定調停とは簡易裁判所の中にいる調停委員という人と金融会社の担当者とあなたで借金の減額について話し合うことです。裁判所と聞くと「裁判をする場所」などの印象が強く怖いイメージがあるかと思いますが、【特定調停】は裁判所の調停委員という人と場所を貸して「まあユックリ話し合ったら」ということですので別に争うようなものではなく変に身構えるものではありません。
- 一番費用が安いのがメリット
- 特定調停は調停委員さんが間に入って交渉してくれますので、特に弁護士などの専門家に頼まなくてもできる債務整理方法です。だから費用がトンデモナク安いのが大きなメリットなのです。任意整理を専門家に依頼する場合は1社につき4万円+αかかるのに対して、特定調停は印紙代と切手代だけですので1社につき1,000円程度しかかかりません。他に費用がかかるとすれば、裁判所までの交通費程度でしょうか。
- 効果は任意整理と同等程度
- 特定調停は費用が安いことはわかったところで、債務整理としての効果の程はどうかと疑問を持たれる方も多いでしょう。結論から言えば借金の減額は任意整理と変わりません。任意整理と同様に借金の減額方法は利息制限法による引き直し計算をしますから結果は同じなのです。ただ任意整理の場合は過払い金が発生していた場合は専門家がそれも含めて対応しますが、特定調停では関与しません。「過払い金返還を諦める」「専門家に依頼する」「自分で過払い金返還訴訟を起こす」の3つ方法を取る必要があるでしょう。
- 裁判所に何度か足を運ぶ必要がある
- 特定調停は裁判所を介しての債務整理ですので何度が裁判所に足を運ぶ必要があります。まず最初は申立てをするために1回、調停委員さんとの打ち合わせに1回、調停条項案作成(和解案のようなもの)のために1回、金融会社の担当者さんとの話し合いのために1〜2回でしょう。合計すると4〜5回は裁判所に行かなければなりません。土日祝日は裁判所は閉まっていますので、仕事を休む必要があります。
実際に特定調停の申立てをするには
- 実際に申立て書類はどんな風になってる?
- 特定調停を申立てする場合は申立て書面が必要になりますので、各簡易裁判所に問い合わせして手に入れましょう。さて、【申立書】の中身ですが本人の住所氏名電話、生年月日と相手先の住所会社名電話、契約番号など難しく考える必要もありません。【紛争の要点】という書類ですが、契約日や期間、利率などの債務内容のことですので、各金融会社の契約書を見ながら書けばわかる範囲です。【陳述書】について勤務先や家族の状況などですので、迷わずに記載できるかと思います。
- 自分で用意していく書類は
- 特定調停を申立てるには書類は色々と必要です。まず金融会社の【契約書】です。紛失してしまってる人は金融会社に契約書のコピーを貰いにいけば大丈夫でしょう。ATMで利用したときに【取引明細】などの取引や残高がわかる書類はあればあるほど良いです。そして【債権者一覧表】といって債務整理の対象とする金融会社の一覧表を作ります。内容は会社名、契約した店舗の住所、電話番号、契約日、残高など記載すればOKです。他にも1ヶ月の収支がわかる【家計簿】や過去3か月分程度の【給料明細】が必要です。これを元にどれくらい返済できるかの根拠材料となるので、無ければ作成しましょう。あとは【住民票】や【身分証明書】【印鑑】も必要となってきます。
- わからないことは裁判所で聞いてしまおう
- 特定調停を申立てするためには、少しギョっとしてしまう書類を作成しなければなりません。何もかも始めてのことで戸惑うかもしれませんが、裁判所といえど役所と同じですので、書き方などわからないことがあれば聞いてしまいましょう。
- 実際の申立ての流れ
- 各申立て書類に必要事項を記入して書類も整ったら、簡易裁判所に向かいます。簡易裁判所には印紙と切手が売ってますので、申立書に必要な額を購入します。これらを民事受付係に提出すると、【書類が足りないか】【記入漏れがないか】をチェックされ問題なければ申立受理票を渡されて終了です。最近では特定調停が広く知られたお陰で、あなたの周辺にたくさん人が特定調停の申立て手続きをしていますので、ある意味で安心できるのかもしれません。
- 受理票を金融業者に送れば取り立てがストップ!
- 特定調停の申立て後に受け取る受理票は金融業者からの取り立てをストップさせる魔法の書類です。ストップさせる方法は3つあり、受理票をコピーしてFAXまたは郵送、もしくは電話で受理票にかかれてある事件番号を伝えればOKです。お勧めは郵送で、特定調停に至った理由と協力を促すような簡潔な手紙を同封することをお勧めします。やはり誠意が伝わりますので、特定調停に前向きに協力してくれるかもしれません。
特定調停の中身を覗く
- 調停委員にも色々
- あなたと金融会社の間に入って交渉してくれる調停委員さんとは、どのような人なのでしょう。ズバリ人間ですので色々です。嫌味な人、厳しい人、優しい人とどんな調停委員に当たるかは運次第といったところでしょうか。申立て以後の第一回の調停は、そんな調停委員さんと2人で対談します。借金に至った経緯や生活状況を聞き取って、あなたに適した返済プランを立ててもらいます。調停委員さんのタイプによって説教付もあるかもしれません。
- 金融会社との話し合い
- 第一回調停の対談を元に第二回の調停でどのように返済するかを決めた調停条項案というものを作成します。第三回調停で金融会社との話し合いが開始します。これにより合意すれば奥の部屋から裁判官と書記官が出てきて和解内容を確認して調停調書を作成し和解となります。業者の中には調停に出席しないこともありますが、あらかじめ「17条決定でお願いします(裁判所の決定に従うという意味)」などの書面を提出している場合がほとんどです。
- 調停調書の効力はスゴイ
- この調停調書には毎月の返済日や返済額が記載されています。この調書は裁判で確定判決と同等の効力があります。どういうことかというと、調書に記載された返済条件を守らなかった場合(大抵2回以上の延滞)は裁判をせずに強制執行をされることがあるということです(一般的には強制執行するには裁判手続きが必要です)。
気になるブラックリスト問題
- 特定調停のブラック期間
- どの整理方法でも信用情報機関に事故情報(ブラック)がつくのですが、特定調停の場合は【5年】で消えるとされています。事故登録されるタイミングですが、特定調停の場合は業者によりマチマチです。概ね3パターンあり【延滞発生時】と【調停申立て時】と【債務整理支払い完了時】となります。延滞発生時と弁護士介入時に登録されれば、通常は5年のブラックですが、債務整理支払い完了時となってしまうと、通常返済が3年かかりますので最大で8年間はブラックとなっていまいます。個人的には8年くらいブラックの方がお金がたくさん貯まって良いと思うのですが、どうでしょうか?