個人再生のよくある疑問をQ&A形式で回答!
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個人再生のQ&A
- 家族で内緒にできる?
- 会社にはバレる?
- 取り立ては止まる?
- 自己破産との違いは?
- 任意整理や特定調停との違いは?
- パートやアルバイトでも利用可能?
- 債務はどれくらい減額される?
- 小規模個人再生とは?
- 給料所得者等再生とは?
- ローン中の住宅を手放さずに借金整理できる?
- ローン中の車はどうなる?
- 保証人に迷惑はかかる?
- 個人で申立てできる?
- ギャンブルや浪費でも個人再生できる?
- 家財道具は差し押さえされるの?
- 再生計画案とは?
- 再生計画中に返済不能になった場合は?
- 手続きにかかる期間はどれくらい?
- 1. 家族で内緒にできる?
- 別居は内緒OK。同居は難しい。
家族と別居している場合はバレることはないでしょう。しかし同居している場合は難しいです。個人再生は裁判所に提出する書類で世帯での家計の収支表や家族の収入を証明する書類が必要となります。更に裁判所からの郵便物が書留で届きます。これらを総合的に考えれば同居家族に内緒で事を運ぶことは難しいでしょう。 - 2. 会社にはバレる?
- 基本的にはバレることはない…
個人再生をしても裁判所から会社に連絡することはありません。しかし、源泉徴収票や退職金見込み額証明書などの資料を貰う必要があるので、疑われる可能性はゼロではありません。ただし、個人再生をしたことが原因で解雇をすることはできません。 - 3. 取り立ては止まる?
- 止まります。
弁護士や司法書士など専門家に依頼した場合は受任した当日か翌日に受任通知を送りますので取り立ては停止します。金融業者が受任通知を受け取った時点で取り立ては禁止されています。ただし、闇金融など不法な業者は関係なく取り立てをしてくる可能性はあります。 - 4. 自己破産との違いは?
- 自己破産=借金チャラ。個人再生=借金圧縮
自己破産は免責を受けることで借金をチャラにする裁判上の手続きです。個人再生は借金をチャラにするのではなく、借金の総額を圧縮して支払う債務整理となれいます。自己破産の場合は免責不許可事由といって、浪費やギャンブルでの借金は免責しないという原則がありますが、個人再生では問題ありません。また自己破産のように期間は資格制限はありません。 - 5. 任意整理や特定調停との違いは?
- 給料所得者等再生の場合は債権者の同意が不要。
任意整理や特定調停にしても債権者が整理案を受けるか受けないが自由です。しかし、給料所得者再生では債権者の同意は関係ありません。小規模個人再生でも過半数が反対しなければ再生案が認可されます。そして、任意整理や特定調停では利息制限法での引き直しですので、元本自体はカットされませんが、個人再生は強制的に元本カットされます。また、任意整理の場合で整理案に納得しない場合は確定判決等に基づき給料などを強制執行する可能性はありますが、個人再生の場合は開始決定がされれば強制執行はできません。 - 6. パートやアルバイトでも利用可能?
- 定期的で安定した収入があれば利用できます。
個人再生の要件は将来において継続的にまたは反復して収入が見込めることとなっています。要するに定期的に安定した収入があれば問題ないということとなります。しかし、日雇いなどで生計を立てている場合は定期的に安定した収入とは言い難いものがありますので難しいものかと思われます。 - 7.債務はどれくらい減額される?
- 原則として債務総額の5分の1となる。
個人再生は債務をカットし返済する債務整理です。原則的に債務総額の5分の1となりますが、最低100万円は支払う必要があります。ですので債務が300万円の場合は5分の1の60万円になるのではなく、100万円が弁済額となります。債務が1000万円ある場合だとその5分の1の200万円が弁済額となります。具体的には下記が目安となります。
借金が100万円未満のとき 免除されない
借金が100万円以上
500万円未満のとき 100万円は免除されない
借金が500万円以上
1500万円未満のとき 5分の1は免除されない
借金が1500万円以上
3000万円以下のとき 300万円は免除されない
借金が3000万円を超え
5000万円以下のとき 10分の1は免除されない - 8. 小規模個人再生とは?
- 年収の変動しやすい自営業者向けです。
個人で将来の収入からある程度の返済が可能な債務者向けの個人再生です。主に自営業者など年収の変動幅が20%以上ある場合でも利用できます。再生計画案の認可については債権者の書面による決議が必要で、再生計画案に同意しない議決権者が過半数以下でかつ、議決権者の総額の2分の1を超えないときに認可されることとなっています。 - 9. 給料所得者等再生とは?
- サラリーマン向けです。
個人で給与や年金などの安定した定期的な収入が得られる見込みのある債務者で、年収の変動が小さいと見込まれる債務者向けの個人再生です。主にサラリーマンが対象となります。再生計画案の認可については決議はなく債権者の意見を一応聞いて裁判所が認可します。つまり認可の敷居は断然こちらが低いという意味となります。しかし、可処分所得要件を満たしていなかったり、過去7年以内に給料所得者等再生や破産免責を受けたことがある人は不認可となります。 - 10. ローン中の住宅を手放さずに借金整理できる?
- できます。それが大きなメリットです。
個人再生の大きな特徴はマイホームを維持しながら債務整理が可能なことです。これは【住宅資金特別条項】に規定されており、住宅ローンを担保するための抵当権が設定されており、それ以外の担保権がついていないことを条件に、この制度が利用できます。ここで重要なのは住宅ローンの債務は圧縮されないということです。つまり住宅ローンは支払期間の延長し、毎月の返済額を減らすことに過ぎません。しかし、その他の債務は圧縮されますので、実質的には毎月の生活の安定は図ることが可能となるでしょう。 - 11. ローン中の車はどうなる?
- 引き上げられます。
個人再生は任意整理や特定調停と違い、一部の債権者を除くことはできませんので、ローン中の車があればそのローン会社も含めて再生計画を立てる必要があります。ローン中ですので、車の所有権はローン会社にあり、個人再生を行うことによりローン会社は車を引き上げて処分することとなります。車を維持したいのであれば、任意整理や特定調停を利用する方が無難でしょう。 - 12. 保証人に迷惑はかかる?
- かかります。
個人再生を申立てすると、その債務は保証人に請求を行うこととなります。ですので、個人再生を申立てする前には事前に保証人の方と説明をし、請求が来た場合の対応策を話し合う必要があるでしょう。保証人の方が債務を支払える余力があれば問題はないかもしれませんが、その支払い余力がない場合は保証人の方も債務整理を行う等の方法も考えなければならない場合もあります。 一方、住宅ローン条項を利用した場合で住宅ローンの保証人には影響はありませんのでご安心下さい。 - 13. 個人で申立てできる?
- できなくはないが難しい。
自己破産や特定調停は手続きも難しくありませんので個人で申立てするケースは少なくはありません。しかし、個人再生は債務整理の手続きの中で特に複雑ですので専門家に任せることをお勧めします。 - 14. ギャンブルや浪費でも個人再生できる?
- できます。
個人再生では自己破産のような免責不許可事由はないので、ギャンブルや浪費が原因の借金でも問題なく利用することができます。 - 15. 家財道具は差し押さえされるの?
- 差し押さえられません。
自己破産の場合は必要最低限の生活用品を除いて、差し押さえられますが、個人再生では財産の処分はありませんので差し押さえされません。 - 16. 再生計画案とは?
- 今後の返済プランのことです。
個人再生では今後の返済プランである再生計画を作成し認可される必要があります。「じゃあ自由に返済プランを作っても良いのだろう」とそうは問屋がおろしません。認可されるには6つの要件をクリアしなければなりません。まず1つ目はは各債権者を平等であること。2つ目は3ヶ月に1度以上の分割返済であること。3つ目が原則として3年で返済が完了すること。4つ目は最低弁済基準額(債務総額100万円までの倍は全額、100〜500万円以下は100万円、500〜1500万円は5分の1(20%)、1500〜3000万円は300万円、3000〜5000万円は10分の1(10%))を上回る必要があります。5つ目は清算価値補償の原則といって、弁済総額が破産した場合の配当を下回らない必要があります。自己破産は債務者の財産である不動産、自動車などを換価処分して配当します。つまり、個人再生では処分はしなくてもいいけど、その配当額以上を分割返済する必要があるということになります。6つ目は給料所得者等再生のみの要件で可処分所得要件を満たす必要があります。つまり手取り収入から生活に必要な1年分の費用を引いた額(可処分所得)の2倍以上と最低弁済基準を比較して、高い方を3年間で分割して支払う必要があります。 - 17. 再生計画中に返済不能になった場合は?
- ハードシップ免責という制度が利用できる可能性があります。
万が一、再生計画中に返済できない場合は再生計画を変更し、2年間の支払延長が認められる場合があります。これをしても返済不能な場合は4つ要件をクリアすることで、残りの債務を免除してもらうハードシップ免責という制度を利用することができます。1つ目の要件はリストラや入院など、自己都合ではない事態が発生する場合。2つ目は再生計画の弁済総額の4分の3(75%)が返済していること。3つ目は清算価値補償の原則を満たすこと。4つ目は再生家各の変更をすることが極めて困難であることです。これら全てがクリアできれば免責されます。住宅ローン債権については免責されません。 - 17. 手続きにかかる期間はどれくらい?
- 6〜8ヶ月程度はかかります。
個人再生は必要書類も多く準備にも時間がかかります。申立てしてから認可決定が確定するまでは、6〜8ヶ月程度かかります。