個人再生のメリットとデメリットの説明
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個人再生のメリット
- (1)取立てがストップする
- 個人再生を裁判所で申立てし受理票が金融業者に届くと、貸金業者はあなた(債務者)に対して取り立てできなくなります。これに違反して取り立てを行うと処罰されます。取り立てが止まりますので平穏な生活になるかと思います。
- (2)マイホームを手放すことなく債務整理ができる
- 個人再生には住宅資金特別条項により、住宅ローンはそのままで、それ以外の債務を減額することができます。この点については任意整理や特定調停と同じ意味となります。
- (3)総返済額を大幅に減額できる。
- 任意整理や特定調停の場合、契約期間が短いなどの理由で債務があまり減らないケースがあります。しかし、個人再生であれば、債務の5分の1から10分の1(最低100万円)まで債務が圧縮されます。
- (4)借金の理由は問われない
- 自己破産の場合はギャンブルや浪費での借金は免責不許可事由ですが、個人再生では問題ありません。
- (5)資格制限がない
- 自己破産の場合は資格制限がありますが、個人再生の場合はありません。
- (6)生命保険や自動車の財産を手放す必要がない
- 再生計画に基づく弁済額の範囲内であれば、生命保険や自動車などの財産を処分する必要はありません。再生計画に基づく弁済額の範囲内であれば、生命保険や自動車などの財産を処分する必要はありません。
個人再生のデメリット
- (1)収入が不安定な方は利用できない
- 個人再生は最低100万円を再生計画に基づき原則として3年間で返済する必要があります。ですので収入が不安定な場合は再生計画通りに返済することができなくなる可能性があるため再生計画が認可されない場合があります。
- (2)手続きが複雑なため個人での申立ては困難
- 他の債務整理法と比較して手続きは難しく、個人での申し立てはお勧めできません。
- (3)一部の借金を対象とすることはできない
- 任意整理や特定調停は一部の債務を除外することができますが、個人再生は住宅ローンを除いて一部の債務を除外することができません。
- (4)ローン中の自動車がは引き上げられる
- ローン中の自動車はローン会社が所有権を持っているため、個人再生=約定通りの返済がされていないということとなり、自動車は引き上げられます。
- (5)官報に掲載される
- 官報という政府が発行している広報誌に個人再生した事実が掲載されます。一般の人はまず読むことはありませんが、破産者をターゲットとした詐欺業者からのDMに利用されることが多くなっています。ですので、個人再生後は大量のDMが届くことだけは覚悟する必要があります。ほぼ全てが詐欺などの悪質なものですので即ゴミ箱が鉄則です。
- (6)信用情報に事故登録(ブラック)される
- 任意整理を行うと金融会社が加盟する信用情報機関に事故者として5年間記録が残ります。この5年間はローンなど融資を受けることが大変困難となります。借金の整理ですので、この期間は借金が出来ないことは生活設計を行う上でデメリットではなくメリットと捉えることが出来ればベストです。