個人再生とは何か?ポイントを押さえて解説。

個人再生について 個人再生のメリット・デメリット 個人再生の流れ 個人再生の費用 Q&A

個人再生の基本的なコト

個人再生は公的に借金を減額する手続き
個人再生を簡単に言えば裁判所を通じて借金を負けさせる整理法といえます。公的な整理方法では自己破産がありますが、こちらは借金はゼロになりますがマイホームや自動車などの資産も失います。でも、個人再生では借金はいくらかは支払う必要はありますが、マイホームや自動車などの資産を没収されませんし、資格制限もないという債務整理なのです。
任意整理や特定調停に似てる??
個人再生は借金を減額することがメインです。であると、任意整理や特定調停も同じ減額する意味でいえば同じです。「じゃあどこが違うのか?」を説明すると、任意整理や特定調停では利息制限法に基づいた引き直し計算で借金を圧縮します。この方法は金利が20.0%以上+借金していた期間が長ければ効果を発揮するのですが、その逆の場合は借金の減額は期待できないのです。でも個人再生では利息制限法とか持ち出すのじゃなくて、借金の額に応じて、強制的に借金を減額しちゃおうという制度なのです。なので、借金していた期間が短くても300万円の借金が100万円になったりします。
定期的なした収入がなければアウト!
個人再生を利用するための条件ですが、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあることと、住宅ローンを除いて借金の総額が5000万円以下であることとなっています。継続的または反復してがちょっと引っかかる方は派遣社員やパート勤務、自営業の方でしょう。基本的に継続的に返済に支障が出ない収入があれば大丈夫と理解して問題ないです。逆に日雇いの場合だったりすると返済に支障が出ると判断されますので、厳しいと思います。
住宅ローンはOKだけど自動車ローンはNG
個人再生の大きなメリットの一つが住宅ローン特別条項です。これは住宅ローンの返済方法の変更を認める制度となります。自己破産であれば問答無用にマイホームは取り上げられますが、個人再生ではマイホームを維持しながら借金の整理ができるのです。「じゃあ自動車ローンも大丈夫」となるかと思いますが、残念ながらローン中の自動車は回収されてしまいます。

実際に個人再生の申立てをするには

専門家に相談するのに用意しておきたいモノ
弁護士や司法書士などに債務整理をするか相談される場合に手ぶらで行くことはお勧めできません。相談後にスグに受任というケースも多いですのでどこの誰かわからない人とは委任契約は結べませんので、免許証や保険証などの身分証明書は持って行きましょう。無ければ住民票でも社員証でも構いません。相談のをスムーズに行うためには、どの業者でいつから、どれくらい借りているのかわかる一覧表のようなものがわかるメモを持参することをお勧めします。実際に委任契約する際に必要なものは印鑑が必要となってきますので、用意しておくことをお勧めします。
専門家に依頼すれば取り立ては止まる
既に取り立てが始まっているからか、取り立てが開始される前に債務整理をと考えていることかと思います。債務整理を弁護士や司法書士に依頼するとスグに業者に受任通知を送ってもらうことにより取り立ては止まりますので安心でしょう。これは金融庁事務ガイドラインで規定されていますので、これを無視して取り立てすると罰則が科せられますので大丈夫です。ただし闇金が相手の場合は元々が無法者ですので関係なく取り立てをしてくる可能性はあります。
個人再生は必要書類がたくさん!
個人再生は他の債務整理と比較して結構色々と必要書類がいります。やはり公的な債務整理ですので戸籍謄本、住民票は必要になります。収入と支出状況を見るために過去2年分の預金通帳のコピーが必要です。過去2年分無ければ銀行に行って明細書の発行を依頼する必要があります。あとは、収入確認書類では2年分の源泉徴収票や課税証明書、3か月分の給料明細、自営業者ならば2年分の確定申告書が必要となります。そして、申立て直近3か月分の家計簿の必要となります。
財産に関係する書類だって必要です
自動車を所有していれば車検証のコピー+査定書、生命保険に加入していれば保険証券のコピーと解約返戻金がわかる書類が必要です。不動産を所有していれば登記謄本と固定資産税評価額証明書と不動産の査定書が必要になります。退職金が貰える状況であれば申立て時の退職金額がわかる書類が必要です。住宅ローンがあればローンの契約書のコピー、償還予定表が必要になります。賃貸住宅の場合は賃貸契約書のコピーが必要です。要するに財産に関係するものは、今どれくらいの価値があるか調査する必要があるので、査定書やら解約返戻金やらが必要となります。これらを全て揃えるのは結構な時間がかかるかと思います。
住宅ローンの返済計画の見直しが可能
先に説明したように個人再生では住宅ローンがある人でも可能な債務整理といいました。では具体的にどのような内容かを説明していきましょう。この特別条項は住宅ローンは減額されません。しかし、その他の借金は強制的に減額となりますので、実質的な毎月の返済額負担は減ります。更に住宅ローンの返済計画を見直すことも可能となります。具体的には住宅ローンの返済期間を延長し、毎月の返済負担を軽減できます。70歳までに完済する必要がありますが、最長で10年まで返済期間が延長可能です。

個人再生の中身を覗く

借金の減額
個人再生では借金総額(住宅ローンを除く)に応じて、どこまで減額するか以下のように規定されています。減額後は原則として3年間で返済することとなります。
100万円未満 減額なし
100万円以上500万円以下 100万円
500万円を超え1500万円未満 債務総額の1/5
1500万円以上3000万円以下 300万円
3000万円を超え5000万円以下 債務総額の1/10
小規模個人再生と給料所得者等再生の違い
個人再生には小規模個人再生と給料所得者等再生の2種類があります。簡単に分けてしまうと、小規模個人再生は自営業者向けであるのに対し、給料所得者等再生はサラリーマン向けとなります。小難しく言えば小規模個人再生は年収の変動の幅が大きい場合でもOKということなります。逆に給料所得者等再生は年収の変動幅が20%より少ないことが目安となってきます。もう一点の違いは小規模個人再生で再生計画案が認可されるためには、反対する債権者の数が半数未満で、かつ、その債権者が借金総額の半分以下というややこしいことになっています。要するに半数以上が反対しないことが条件です。給料所得者再生の場合は債権者の反対が多数となっても、裁判所の判断で再生計画案を認可することができます。つまり、2つの個人再生は給料所得者再生が本命で小規模個人再生は滑り止めのような感じで理解すれば良いのかもしれません。
もし再生計画どおりの返済が失敗したら…
再生計画案が認められると、弁済が開始となります。もし万が一、計画どおりに返済が出来ない場合は再生計画を変更し、2年間の支払期間の延長が認められるケースがあります。それでも、返済が出来ない場合は自己破産という流れになりますが、減額後の借金の4分の3以上(75%)の返済が終わっている場合は自己破産無しで免責となり、残りの借金を免除されます。これをハードシップ免責とよびます。

気になるブラックリスト問題

個人再生のブラック期間
どの整理方法でも信用情報機関に事故情報(ブラック)がつくのですが、個人再生の場合は【7〜10年】で消えるとされています。事故登録されるタイミングですが、個人再生の場合は手続き開始日(宣告日)から7〜10年間となっています。なぜ7〜10年となるか説明すれば信用情報機関によって登録期間が7年と10年があるためです。10年登録する信用情報機関は全情連、テラネット、全銀協です。7年登録する信用情報機関はCIC、CCBです。ただ、ブラック情報は他の信用情報機関と互いに情報の共有をしている(CRINシステム)ので実質的に10年間はブラック登録されると理解されるのが間違いないでしょう。
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