自己破産のよくある疑問をQ&A形式で回答!
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自己破産のQ&A
- 家族に内緒に自己破産できる?
- 自己破産は会社や友達にバレる?
- 取り立ては止まる?
- どれくらいの借金なら自己破産できる?
- 住宅は手放さなくてはならない?
- 自動車は手放さなくてはならない?
- 生命保険に入っているのですが解約返戻金は没収される?
- 退職金はどうなる?
- 家財道具も差し押さえされるの?
- 年金は貰えなくなる?
- 今住んでいる賃貸マンションから追い出される?
- ギャンブルや浪費でも自己破産できる?
- 申し立て直前に借り入れしたけど大丈夫?
- ローン中の商品を売ってしまったけど大丈夫?
- 保証人に迷惑がかかる?
- 選挙権がなくなる?
- 銀行の口座は作れなくなる?
- 就けなくなる職業がある?
- ブラックリストにのる?
- 申し立て後に引越や海外旅行はしても大丈夫?
- 夫が自己破産した場合に家族に返済義務はある?
- 免責を受けられなかったらどうなる?
- どういう場合に管財事件になる?
- 自己破産後に過払い金返還請求はできる?
- 1. 家族に内緒に自己破産できる?
- 専門家などに依頼した場合は可能だが…
自己破産を自分で申し立てをすると裁判所から郵便物が届きます。これを見られなければ家族にバレずに自己破産は可能でしょう。弁護士や司法書士に依頼する場合はその事務所に裁判所からの郵便物が届きますのでバレつ可能性はないといえるでしょう。しかし、自己破産がもしバレてしまったリスクを考えれば、家族に全て打ち明けて自己破産される方が精神的にも安定した状態で借金の整理が可能かと思います。 - 2. 自己破産は会社や友達にバレる?
- まずバレることはないでしょう。
破産手続きをしたからといって周囲に言うことが無ければバレてしまうことはありません。破産者の本籍地の役所の「破産者名簿」には記載されますが第三者が勝手に見ることはできないようになっており、免責決定後にはこの破産者名簿からも抹消されます。他には官報といって政府が発行している広報誌に自己破産した事実が掲載されますが、一般の人はまず読むことはありません。もちろん裁判所から勤務先に破産した事実を連絡することはありません。 - 3. 取り立ては止まる?
- 止まります。
弁護士や司法書士など専門家に依頼した場合は受任した当日か翌日に受任通知を送りますので取り立ては停止します。金融業者が受任通知を受け取った時点で取り立ては禁止されています。ただし、闇金融など不法な業者は関係なく取り立てをしてくる可能性はあります。 - 4. どれくらいの借金なら自己破産できるの?
- 200万円以上が目安です。
自己破産をするために満たさなければいけない要件は【返済不能の状態】です。裁判所は申立書や添付書類から借金の額や収入の状況を考慮して、返済不能な状態かを判断します。一般的な場合だと借金の額が200万円以上というのが目安です。しかし、少ない借金であっても病気などの理由で今後、収入を得ることができない状況と判断された場合は十分に返済不能な状態と判断されます。 - 5. 住宅は手放さなくてはならない?
- 手放す必要があります。
自己破産は債務整理の中でも最終手段ですので、残念ながら財産価値の高いものは強制的に換価され、債権者に分配することになっています。ですので住宅は当然手放さなければなりません。流れは破産管財人によって売却もしくは競売かけられることとなります。新しい買主が現れるまでは住み続けることができます。ですので破産申立て後に突然追い出されるということはありませんので、その点は安心されてもいいかもしれません。 - 6. 自動車は手放さなくてはならない?
- 自動車の価値が高い場合は手放す可能性があります。
自己破産を申し立てる時点で自動車と他の財産をあわせて66万円以下であれば処分されません。自動車と他の財産を合わせて66万円以上の場合は自動車を売却して、債権者に分配する判断となります。 - 7. 生命保険に入っているのですが解約返戻金は没収される?
- 他の財産と合計して66万円以上であれば解約。
自己破産を申し立てる時点で生命保険の解約返戻金と他の財産をあわせて66万円以下であれば処分されません。解約返戻金と他の財産を合わせて66万円以上の場合は保険を解約して、債権者に分配する判断となります。 - 8. 退職金はどうなる?
- 4分の1相当額を裁判所に支払う必要があります。
退職金の見込み額から4分の1相当額を裁判所に支払う必要があります。破産手続開始決定前に既に退職金が支払われている場合は現金の99万円を超える部分は全て支払う必要があります。 - 9. 家財道具は差し押さえされるの?
- 必要最低限の家財道具は差し押さえされません。
家財道具については生活していく中で必要なものは差し押さえ禁止財産として持っていかれることはありません。東京地裁の場合は以下の物が差し押さえ禁止としています。
*冷蔵庫(容量は問わない)、*洗濯機(乾燥機付き含む)、*電子レンジ(オーブン付き含む)、 *エアコン、*テレビ(29インチ以下)、 *ビデオデッキ、*掃除機、冷暖房器具(エアコン除く)、*鏡台、整理ダンス、洋ダンス、食器棚、ベット、食卓セット、調理用具]
*マークのものが数点ある場合は1点のみが差し押さえ禁止。 - 10. 年金は貰えなくなる?
- 貰えます。
自己破産をして年金の受給権はなくなりませんので安心して構いません。 - 11. 今住んでいる賃貸マンションから追い出される?
- 大丈夫です。
既に家賃を滞納している場合は賃貸借契約の解除要件に該当していますので出て行く必要があります。逆に家賃の滞納などがない場合は追い出されることはありません。 - 12. ギャンブルや浪費でも自己破産できる?
- 専門家に判断してもらうのがベストです。
ギャンブルや浪費での借金は免責不許可事由に該当するものですので、原則的として免責を受けられないものとされています。しかし、ギャンブルや浪費は程度、本人の反省により再発の恐れが低いなど裁判官が判断した場合は裁量で免責が許可されたり、一部免責となるケースとなる場合は少なくありません。これに該当する方は専門家と相談の上に慎重に検討されることをお勧めします。ちなみに一部免責とは「借金の1割だけは支払いなさない」といった感じで借金の一部を払うことで残りの債務を免責とすることをいいます。 - 13. 申し立て直前に借り入れしたけど大丈夫?
- 詐欺に当たる可能性があります。
自己破産を満たす要件は借金不能の状態とあります。この状況下で借り入れをしているということは、返済する見込みがなく借り入れしたと判断され、免責の許可が受けられない可能性があります。また借り入れ後に一度も返済していない場合は借り入れ業者に対して詐欺罪に該当する可能性もありますので注意が必要です。これに該当する方は専門家と相談の上に慎重に検討されることをお勧めします。 - 14. ローン中の商品を売ってしまったけど大丈夫?
- 免責不許可になる場合があります。
ローン中の商品はローン会社に所有権があります。これを自己の都合で売ってしまうことは免責不許可事由に該当する場合があります。 - 15. 保証人に迷惑がかかる?
- かかります。
自己破産をすると、その債務は保証人に請求を行うこととなります。ですので、自己破産する前には事前に保証人の方と説明をし、請求が来た場合の対応策を話し合う必要があるでしょう。保証人の方が債務を支払える余力があれば問題はないかもしれませんが、その支払い余力がない場合は保証人の方も債務整理を行う等の方法も考えなければならない場合もあります。 - 16. 選挙権がなくなる?
- なくなりません。
自己破産をしても選挙権や被選挙権はなくなりません。自己破産という暗いイメージがこういった噂を発生させた要因でしょう。 - 17. 銀行の口座は作れなくなる?
- 作れます。
「自己破産をするとブラックリストに登録されて全ての金融機関から相手にされない」など勘違いされていることもありますが、融資は受けられなくなりますが、それ以外のサービスは問題なく利用できます。もちろん口座開設は問題ございませんし、既にある口座も引き続き利用できます。 - 18. 就けなくなる職業がある?
- あります。
破産手続開始決定から免責決定を受ける約3ヶ月間は就けない職業があります。弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、宅地建物取引主任者などの士業や生命保険募集員及び損害保険代理店、警備員、建設業者、風俗業者などにもなれません。他にも株式会社や有限会社の取締役及び監査役になれません。逆に制限されそうでされない職業や資格は医師、薬剤師、看護士、教員、地方公務員、建築士などです。 - 19. ブラックリストにのる?
- 載ります。
自己破産は金融業者にとっては事故扱いとなるため、信用情報機関に7〜10年間の事故登録を載せます。この期間はローンやクレジットカードの取得は極めて難しくなります。ブラックリストに載ったからといって銀行の口座が開けないことはないので安心してください。 ちなみに7年間はCICとCCB、10年間は全情連と全銀協に登録されます。ブラック情報は全情連、CIC、全銀協で共有しますので実質的に10年間はブラックと考えた方がベストです。 - 20. 申し立て後に引越や海外旅行はしても大丈夫?
- 管財事件の場合はダメです。
一般的に同時廃止事件になるケースが多いので、引越や海外旅行は問題ありません。しかし管財事件になった場合は破産の手続きが完了するまで裁判所の許可なしに引越、旅行に行くことはできなせん。 - 21. 夫が自己破産した場合に家族に返済義務はある?
- ありません。
家族や第三者に対しての取り立て行為は貸金業規正法で違反と規定されています。つまり家族が保証人になっていないのであれば、支払い義務はいっさいありません。仮に家族あてに請求されたとしても無視しても問題ありません。 - 22. 免責を受けられなかったらどうなる?
- 破産者になり、そのまま返済を継続します。
免責が受けられなかった場合は継続して返済を続ける必要があります。また身分も破産者のままとなりますので、一定の職業に就けなかったり、会社の役員にはなれません。まさに自己破産は免責が受けられない場合は踏んだり蹴ったりの状況ですので、免責が可能かどうか不安な方は専門家に相談されることをお勧めします。ちなみに免責不許可となるケースは全体の10%程度といわれています。 - 23. どういう場合に管財事件になる?
- 財産らしい財産がある場合が管財事件になります。
不動産、自動車、預貯金など一つでも20万円以上の価値となる場合、もしくは現金や他の財産の総額が66万円以上になる場合は管財事件となる場合があります。不動産を持っている場合は事前に不動産会社の見積書、自動車を持っている場合は査定書が必要となります。財産価値がある物の場合はそれがどれくらいの価値があるかわかる書類が必要となります。 - 24. 自己破産後に過払い金返還請求はできる?
- できます。
過払い金とは消費者金融に返し過ぎたお金のことを指します。つまり自己破産をして免責後でも払い過ぎているお金を返還してもらう権利はあります。中には自己破産せずに過払い金返還だけで自己破産以上の借金整理の効果がある場合もあるので、専門家と相談されることをお勧めします。