自己破産の流れを同時廃止事件と管財事件に分けて解説します!
自己破産の流れ
| 1 | 専門家を探す |
料金や運営方針など確認して相談したい専門家を探します。 |
| 2 | 専門家に相談・依頼 |
借金の額や件数や取引内容、家計の収支などをメモなどにまとめて実際に相談します。その結果で自己破産を行うことを決断すれば、専門家に依頼します。この時点から自己破産→免責が確定するまでの期間は業者への返済がストップします。 |
| 3 | 業者に受任通知を発送 |
専門家が受任通知を業者に発送します。これが届くと業者から本人への督促・取立は止まります。(弁護士や認定司法書士の介入通知が届いた以降の督促・取立は禁止されています) |
| 4 | 自己破産の準備 |
必要書類を専門家に提出し、自己破産申立て書類を作成します。 |
| 5 | 破産申立て・即日面接 |
地方裁判所に専門化が申立ての手続きを行います。東京地裁の場合でかつ弁護士に依頼している場合は即日面接を利用することで破産審問が省略されます(本人の出頭は不要)。 |
| 6 | 破産審尋(はさんしんじん) |
申立て後1〜2ヶ月後に裁判官と面接をします。ほとんどの場合、10〜20人の集団面接の場合が多く5〜15分程度で終わります。この面接により同時廃止事件となるか管財事件となるか判断されます。 |
| 7 | 破産手続き開始決定/同時廃止決定 |
借金が返済不能状態である等、自己破産が相当と裁判所が認定した場合は破産手続き開始決定が出されます。財産(不動産/自動車/退職金見込額/生命保険解約返戻金)が無い場合は破産手続きを破産手続き開始決定と同時に全て終了する。 |
| 8 | 免責審尋 |
破産が確定して1〜2ヶ月後に再び裁判官と面接をします。ほとんどの場合、10〜20人の集団面接の場合が多く5〜15分程度で終わります。 |
| 9 | 免責決定 |
免責の決定がなされると官報に掲載されます。 |
| 10 | 免責確定・復権 |
免責決定後2週間以内に債権者から不服申し立てがなければ免責が確定し、破産時の資格制限などが全て解除されます。 |
自己破産の流れ(管財事件の場合)
| 1 | 専門家を探す |
料金や運営方針など確認して相談したい専門家を探します。 |
| 2 | 専門家に相談・依頼 |
借金の額や件数や取引内容、家計の収支などをメモなどにまとめて実際に相談します。その結果で自己破産を行うことを決断すれば、専門家に依頼します。この時点から自己破産→免責が確定するまでの期間は業者への返済がストップします。 |
| 3 | 業者に受任通知を発送 |
専門家が受任通知を業者に発送します。これが届くと業者から本人への督促・取立は止まります。(弁護士や認定司法書士の介入通知が届いた以降の督促・取立は禁止されています) |
| 4 | 自己破産の準備 |
必要書類を専門家に提出し、自己破産申立て書類を作成します。 |
| 5 | 破産申立て・即日面接 |
地方裁判所に専門化が申立ての手続きを行います。東京地裁の場合でかつ弁護士に依頼している場合は即日面接を利用することで破産審問が省略されます(本人の出頭は不要)。 |
| 6 | 破産審尋(はさんしんじん) |
申立て後1〜2ヶ月後に裁判官と面接をします。ほとんどの場合、10〜20人の集団面接の場合が多く5〜15分程度で終わります。この面接により同時廃止事件となるか管財事件となるか判断されます。 |
| 7 | 破産手続き開始決定 |
破産審尋の結果、借金が支払い不能の状態であることが認められた場合は破産手続き開始決定が下されます。 |
| 8 | 破産管財人の選任 |
破産者の財産を管理する破産管財人を裁判所から選ばれます。破産管財人は通常は弁護士となります。 |
| 9 | 債権者集会 |
債権者(金融会社)を裁判所に集めて破産が適当がどうかを話し合う会議を行います。 |
| 10 | 財産の処分・換金 |
管財人が管理しているあなたの財産を換価します。 |
| 11 | 配当・破産手続き終了 |
債権者に配当される金額が確定すると、各債権者の債務額に応じて比率配分して配当します。 |
| 12 | 免責審尋 |
破産が確定して1〜2ヶ月後に再び裁判官と面接をします。ほとんどの場合、10〜20人の集団面接の場合が多く5〜15分程度で終わります。 |
| 13 | 免責決定 |
免責の決定がなされると官報に掲載されます。 |
| 14 | 免責確定・復権 |
免責決定後2週間以内に債権者から不服申し立てがなければ免責が確定し、破産時の資格制限などが全て解除されます。 |