自己破産のメリットとデメリットの説明
債務整理・自己破産の手引き:HOME > 自己破産 > 自己破産について
自己破産のメリット
- (1)取立てがストップする
- 弁護士や認定司法書士に自己破産を依頼した場合は、貸金業者はあなた(債務者)に対して取り立てできなくなります。これに違反して取り立てを行うと処罰されます。取り立てが止まりますので平穏な生活になるかと思います。自己破産をあなた自身が申立てる場合は申立て後から取り立てが出来なくなります。
- (2)返済が免除される
- 免責決定を受けた後は、借金が全額免除されます。(つまり返済義務がなくなります)
自己破産のデメリット
- (1)一部の職につけないなどの資格制限がある
- こちらに記載する職業や資格制限があります。制限されている期間は【自己破産決定】→【免責決定】までですので、免責が得られればこの制限は解除されます。
- (2)住宅、土地、車などの手放す必要がある
- 自己の財産を換金して債権者に平等に分配することが自己破産ですので、いわゆる贅沢品と考えられるものは手放す必要があります。住宅、土地、車以外にも宝石や有価証券、保険の解約返戻金など価値があるものは手放す必要があります。これを隠したり名義を変更したりすると、詐欺破産になったり免責されない可能性があります。
- (3)今後7年間は免責を受けることができない
- 要するに、一度自己破産→免責によって借金をチャラにしてもらってから7年間は再び免責できませんということです。破産後にお金を借りてしまう人も一部ではいるのですが、また経済状況が破綻しても7年間は借金は免除されません。
- (4)官報に掲載される
- 官報という政府が発行している広報誌に自己破産した事実が掲載されます。一般の人はまず読むことはありませんが、破産者をターゲットとした詐欺業者からのDMに利用されることが多くなっています。ですので、破産後は大量のDMが届くことだけは覚悟する必要があります。ほぼ全てが詐欺などの悪質なものですので即ゴミ箱が鉄則です。
- (5)信用情報に事故登録(ブラック)される
- 任意整理を行うと金融会社が加盟する信用情報機関に事故者として5年間記録が残ります。この5年間はローンなど融資を受けることが大変困難となります。借金の整理ですので、この期間は借金が出来ないことは生活設計を行う上でデメリットではなくメリットと捉えることが出来ればベストです。
自己破産の勘違い
- (1)戸籍や住民票に自己破産を記載されることはない
- 戸籍謄本や住民票に載ったり、することはありません。また選挙権がなくなるということもありません。
- (2)日常生活に必要な家財道具などを手放すことはない
- 自己破産とは、生活必需品などを除いた資産のみを換金して返済にあてるため、生活していくために必要な家財道具を手放すことはありません。逆に宝石などの贅沢品などは生活に必要な家財道具ではないため手放す必要があります。
- (3)会社を解雇されることはない
- 自己破産を理由に従業員を解雇することはできません。また自己破産手続きを行っていることを言わなければ周りには知れ渡る可能性はかなり低いです。
- (4)家族の結婚や就職に支障はない
- 自己破産した事実は一般の人には知られることはないため、家族の結婚・就職に影響を与えることはありません。