自己破産の解説|返済HELPドットコム
自己破産について
- 自己破産の解説
- 自己破産のメリット・デメリット
- 自己破産の手続きの流れ
- 自己破産の費用
- 自己破産のQ&A
自己破産は破産者として公的に認めてもらう手続き
自己破産とは自分の財産をお金に換えて弁済することを目的とする裁判上の手続きです。もっと簡単に言えば自分の財産を債権者(金融業者等)に全て差し出すという意味です。まさに【破産=財産を全て失うこと】となります。その後に免責を受けることによって借金をチャラにしてもらえるのです。
費用は15万円〜分割OKの専門かも多い
自己破産は一般的に弁護士や司法書士を通じてするのが一般的です。気になるのはどれくらいの費用がかかるかということですが、弁護士の場合は20〜60万円で司法書士は15〜30万円です。「高い!払えないから無理!」というのが最初の印象だと思います。キャッシング関連で自己破産を考えている人はお金が無いから困っていますので、一括でこの金額を払えないことは当たり前です。最近では分割でOKの専門家が増えていますので、まず相談されることをお勧めします。
もう返済ができない…この状態なら自己破産できる
「キャッシングの返済が勿体無いから」などの安易な理由で自己破産はできないことになっています。基本的に自己破産を考えている人は大丈夫だと思いますが、借金をどうしても返せそうもない状態であると裁判所が認定した場合のみ自己破産できます。要するに毎月の返済額が多いか、収入が減ったことが原因で返済がかなり厳しい状況になっていれば自己破産可能ということになります。
住宅や車は手放さなくてはならない
自己破産は自分の財産を換価して債権者に分配する裁判上の手続きです。簡単に言うと所有している住宅や車、保険の解約返戻金や価値のある物(贅沢品)は全て処分されるということとなります。ですので「住宅は手放したくない」「車はどうしても・・・」など手放したくないのであれば自己破産ではなく他の債務整理を検討する必要があります。
専門家に相談するのに用意しておきたいモノ
弁護士や司法書士などに自己破産をするか相談される場合に手ぶらで行くことはお勧めできません。相談後にスグに受任というケースも多いですのでどこの誰かわからない人とは委任契約は結べませんので、免許証や保険証などの身分証明書は持って行きましょう。無ければ住民票でも社員証でも構いません。相談のをスムーズに行うためには、どの業者でいつから、どれくらい借りているのかわかる一覧表のようなものがわかるメモを持参することをお勧めします。実際に委任契約する際に必要なものは印鑑が必要となってきますので、用意しておくことをお勧めします。
自己破産申立てにより取り立ては止まる
既に取り立てが始まっているからか、取り立てが開始される前に自己破産をと考えていることかと思います。ズバリ自己破産を申立てすると取り立てはピタっと止まります。ちなみに自己破産を弁護士や司法書士に依頼すると自己破産の申立て前(専門化が受任後)に止まりますので更に安心でしょう。これは金融庁事務ガイドラインで規定されていますので、これを無視して取り立てすると罰則が科せられますので大丈夫です。ただし闇金が相手の場合は元々が無法者ですので関係なく取り立てをしてくる可能性はあります。
財産がなければスグに破産決定が下る同時廃止事件
借金理由がキャッシングの場合は、財産(不動産や車など)がない場合はほとんどです。自己破産は財産をお金に換えて債権者に分配する手続きですが、財産がない場合は破産を決定と同時に、この手続きを終了する宣言をします。これを同時廃止事件といいます。先に述べたようにほとんどの方は同時廃止事件となりますので、あまりややこしく考える必要はないのかもしれません。
財産がある場合は破産管財事件に突入
財産がある場合は破産の決定と同時に通常の破産手続きを開始します。これを破産管財人事件といいます。破産手続き開始となると破産管財人が選出されます。この「破産管財人とはなんぞや」というと、あなたの財産を管理して債権者に公平に分配する人のことです。この人は裁判所に登録されている弁護士が破産管財人となります。要するに破産管財人がアナタの財産を押さえて、これをお金に換価したりして債権者に分配することが破産手続きとなります。ちなみにこの破産管財事件になった場合は裁判所支払う予納金が50万円かかります。東京地裁と横浜地裁では小額管財制度があり、この場合の予納金は20万円で、かつ手続きも迅速に簡素になっています。
破産者になると若干の不利益が生じる
破産者になると複数の不利益が生じます。最も厳しい不利益は資格制限です。弁護士、司法書士、公認会計士、税理士は資格停止となりますので業務を行うことができません。また、会社の取締役や監査役も退任する必要があります。他には役所の破産者名簿に記載されたり、官報という新聞に掲載されます。最もこれらは一般の人は見ることはないので、大きな不利益になるとはいえませんが。
免責を得ることが自己破産の目的
自己破産は単に破産者になるためだけの手続きですので、借金の支払いは免除されていません。そこで登場するのが免責という手続きです。免責を簡単にいえば借金を帳消しにすることです。【免責の決定】これこそが自己破産の真骨頂ともいえる重要なポイントです。更に破産者の不利益である資格制限はなくなり、役所の破産者名簿の抹消されます。つまり、免責が決定されると自己破産による不利益はなくなるということとなります。このことを復権と呼びます。
こんなんじゃ免責されないゾ
免責を受けるには免責不許可事由に該当しないことが条件となります。免責不許可事由とは「こんなことしたら免責しませんよ」というルールです。このルールをざっと説明するとこうなります。まず1つ目は、ギャンブルや買い物などの浪費による借金。2つ目は自己破産をすることを考えていて、クレジットカードでショッピング利用をしたり、キャッシングをした場合。3つ目は土地や車など高額な財産があるのに名義変更などして隠したり、ローン中の賞品を売ってしまう。4つ目は既に支払いができない状態にも関わらず特定の業者のみ返済している場合。5つ目は自己破産を申立て時に一部の業者を除いた場合。6つ目は過去7年以内に免責、個人再生が決定がされた場合。などなど様々です。
免責不許可事由があっても免責されないというわけではないらしい
免責不許可事由は様々ありますが、これに該当していれば絶対に免責にならないのかというと必ずしもそうではありません。裁判官が「免責のルール違反があるけど、きちんと本人も反省もしてるし免責にしてげよう」ということがあります。これを裁量免責といって債務者の事情や反省度に応じて裁判官が免責を決定するものです。他にも一部免責といって「借金全額の免責はダメだけど1割だけは払いなさいよ。」ということもあります。