弁護士と司法書士の違い|返済HELPドットコム
弁護士の仕事、司法書士の仕事
弁護士と司法書士、どちらも法律の専門家です。
司法書士とは法的に必要な書類を作成するのが主な仕事です。
弁護士は代理人として法的に様々な問題を解決するのが主な仕事です。
司法書士も弁護士と同じことができる!?
実は司法書士は条件付きで弁護士と同じ代理権があるのです。
その条件とは、
1案件に140万円以下(簡易裁判所)の事件のみ
この条件内であれば、弁護士と同様に裁判所に出向いたり、
あなたの代理人として相手と交渉、裁判を起こすことができるのです。
ただ全ての司法書士ではなく、一定の研修を受けた「認定司法書士」に限ります。
任意整理を任せるには?
任意整理の場合は1業者あたりの借金が140万円以下であれば、
司法書士で十分に対応が可能です。
数社借り入れの内に1社でも140万円以上の借金があれば、
その案件に関しては全て任せられる弁護士が有利となります。
過払い請求を任せる場合は
過払い請求の場合は1業者あたりの請求額が140万円以下であれば、
司法書士で十分に対応できます。
逆に過払い金が140万円を超える場合は弁護士が有利となります。
ただ、1社で140万円を超える過払い金はそれほどあるものでありません。
中小零細の金融会社への過払い請求は弁護士が有利
大手金融会社の場合は司法書士でも十分に返還することができます。
大手は世間体を気にしますので、返還請求は比較的簡単です。
しかし、中小零細の場合は和解を拒むケースがそこそこあるのです。
司法書士が取り扱うことのできる簡易裁判所では、金融会社の社員が、
出頭できるのですが、地方裁判所では社員は出頭できません。
地方裁判所は社長か費用をかけて弁護士に依頼するしかないのです。
なので、司法書士に任せた場合で和解に拒まれると、
結局、弁護士に依頼する必要が出てきてしまい二度手間になります。
過払い請求の弁護士のテクニック
地方裁判所への訴訟は業者は弁護士を出さなければならず弱気になります。
弁護士はそこをついて、あえて地方裁判所に訴訟を起こします。
1社あたり140万円以下の過払い金であっても、数社合算したり、
他の債務者の過払い金を合算したりして、地方裁判所で訴訟を提起します。
こうすれば費用と効果を見分けられます
有名事務所であれば、司法書士に軍配が上がります。
取り扱い件数が圧倒的に違いますので、やはり経験がものを言います。
お勧めは大手司法書士事務所と弁護士の両方で相談されることがベストです。
費用面、効果、そして相性は相談しなければ絶対にわかりません。
いずれも無料相談できますので、過払い金の返還見込み、費用をしっかりと
確認した上でどちらかの専門家に決めるということが大切なポイントです。
自己破産や民事再生は弁護士が無難
先に説明したように司法書士は簡易裁判所しか代理権はありません。
自己破産、民事再生は地方裁判所に申立てする必要がありますので、
司法書士に依頼した場合は書類のみの作成となります。
ですので、作成してもらった書類を持って自分で申立てする必要があります。
東京では即日面接という手続きがあり、弁護士に限り当日に破産決定となります。
2〜3ヶ月後に免責審尋に代理人と一緒に同行し1週間後に免責決定となります。
司法書士の場合はこの期間が6ヶ月程度かかってしまいますし、
なにより、自分一人で申立て、免責審尋に出頭しますので心理的不安は大きいです。
自己破産での免責不許可の場合
万が一、免責不許可事由があった場合、管財事件となります。
本人申立ての場合はこの手続きに関る費用に50万円が必要となります。
逆に弁護士に依頼している場合は、小額管財となり20万円で済みます。
これら総合的に考えると自己破産や民事再生は弁護士が無難です。
司法書士と弁護士の違い
弁護士は能力が高いですが、費用もかかります。
費用対効果を見極めた上で考えると任意整理、過払い請求に関しては
司法書士の著名な事務所さんがベストです。
自己破産や民事再生なら弁護士がベストとなります。
ただ、自分に合っている債務整理方法や費用面の違いを確認するためには、
司法書士、弁護士との相談が必要不可欠です。
| 司法書士 | 弁護士 | |
|---|---|---|
| 任意整理 | 1社あたり140万円以下 | 1社あたり140万円以上でも可能 |
| 過払い請求 | 1社あたりの過払い金請求額が140万円以下 | 1社あたりの過払い金請求額が140万円以上でも可能 |
| 自己破産 民事再生 | 書類作成のみ | 書類作成、申立て、代理出頭 |
